◆知的財産とは、「アイデアを守ること」ではありません。
「アイデアを守ることにより、創った人の利益を守る事」と、「アイデアを開放することにより、これから創る人の自由を守る事」とのバランスをとること。
それが「知的財産」です。
しかし、現状の実務の多くは後者が意識されず、前者ばかりが意識されているように思います。
その結果、「これから創る人の自由」が害されているのは明白です。
これに対し、例えば米国の状況を考えれば、どのような弊害が生まれるかがわかります。
行き過ぎたプロパテント(知財先行)により必要以上の知財保護、特に具体的な技術を開示しない抽象的な理論に対する知財保護が行われ、パテントトロールの横行によってモノヅクリは大きく阻害されました。
その結果、Alice v CLS判決によってソフトウエア特許の保護は大きく揺り戻され、本来守られるべき技術までもが「抽象的である」として拒絶されるなど、特許審査の混乱が起こりました。
その後も議論は続いているものの、2018年6月現在、数々のCAFC判決やBerkheimer v. HP のメモランダムによってある程度の道筋が付けられてきてはいますが、Alice v CLS判決から2018年6月現在までの間における、「本来特許されるべきソフトウエア関連技術」が被った不利益は計り知れません。
これは、保護されるべきでないアイデア等にまで必要以上の知財保護を求めてきた、それを適切に排除しなかったことによる結果です。
弁理士としてクライアントの利益を最優先に考えるのは当然です。
しかしながら、目先の利益にとらわれず、真に企業価値を高めるための知財戦略のお手伝いをする。
それが私の「知的財産」の専門家としての理念です。
◆お手伝いできること
特許に限らず、意匠・商標といった産業財産権法はもちろん、著作権法・不正競争防止法、更には、一般不法行為による知的財産の保護まで、幅広く対応可能です。
一般的な実務ルーチンに捕らわれず、数多くの判例知識を常日頃から蓄積しております。それにより、事業上必要な留意点や、より有利に事業を進めるための施策、更には「知的財産」に対して企業として如何に向き合っていくべきか等、的確にアドバイスします。
◆主な実績
・日本弁理士会パテント誌 知っておきたいソフトウェア特許関連判決 その27(2012年)
・日本弁理士会パテント誌 知っておきたい最新著作権判例 釣りゲータウン2事件(2013年)
・日本弁理士会研修講師 クラウドコンピューティングにおける域外適用(2013年)
・日本弁理士会研修講師 多法域によるプログラムの保護(2014年)
・日本弁理士会関東支部セミナー講師 ソフトウェア関連発明の特許実務(2015年)
・日本弁理士会パテント誌 多法域によるプログラムの保護(2015年)
・企業の知財コンサルティング、特許教育、著作権教育を担当
・ITサービス、撮影サービス、アニメ制作スタジオ等の知財顧問を担当