著作権が特許権に追いつく日 「発明者」と「著作者」の法的な立場の違い

ちょいと前にニュースなんかでも割と言われてましたが、会社の従業員が発明をした場合にその従業員ではなく会社が特許を受ける権利を取得するようになりました。

これは何でもかんでもというわけではなくて、従業員が会社の職務においてした発明に限って認められる事で、「職務発明」なんて呼ばれたりします。

前までは、従業員が発明をした場合、まずは従業員が特許を受ける権利を取得した上で、職務発明の場合には自動的に従業員から会社に特許を受ける権利が移るという運用がなされていました。

じゃあ何が違うかというと、はっきり言って違いは無いと私は思っています。
従業員の職務発明について会社が特許を受ける権利を取得するような勤務規則にする場合、事前に会社と従業員との間で相応の話し合いが行われることとか、発明の対価についての規定の開示、説明の義務があったりとかしますが、そういった運用は以前の状態、つまり従業員が特許を受ける権利を取得した後で自動的に会社に移るような運用がされていた時からもされていたので、本質的には違いが無いと思います。

で、なんですが、そんな感じで従業員が会社に特許を受ける権利を譲った場合、その従業員は会社から対価を受けることが出来るということが、特許法上で明確に規定されています。

第35条
第4項
 ~相当の金銭その他の経済上の利益・・・を受ける権利を有する。
第5項
 ~その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。

一般の人にとっても割りと有名になった青色発光ダイオードの事件なんかは、まさにここが争いになった事例ですね。

「そんなもん、企業なんてちゃんと守ってないんじゃないの?」

なんて馬鹿にできません。
企業はこの条文にかなり気を使っています。
その結果、大企業で働く発明区の人は、通常の給料に加えて特許出願を行うと報奨金をもらうことが出来ます。

優れた発明をして企業に利益をもたらした人が相応の対価を受け取ることは当然なのですが、数合わせのしょうもない出願にも杓子定規に対価が払われたりするので、大企業の発明報奨には何か釈然としないものを感じています。そもそも、発明を行うことが仕事の部署と発明とは無縁の部署とで大分不公平感があるんじゃないかと。
また、知財部で特許出願をコントロールする側の人間がたまに報奨目当てで発明者として名前を連ねてたりすると「はぁ、、、」という感じです。

とまぁ、そういったことは今回のブログの本題ではないので置いておくとして、
ともかく、特許法における「発明者」は、条文によって保護された結果、経済的なメリットには恵まれていると言えます。
そういった状況に乗っかって大したアイデアも技術も無いくせに甘い汁を吸ってる人間が相当程度いたとしても、全体として発明が奨励されて技術の発展が促進されるなら、それはそれで結果オーライなんでしょう。制度ってそういうものです。

これに対して、著作権法ではどうなっているか?

特許法上の「発明者」に対して、著作権法上は「著作者」になります。
そして、特許を受ける権利の会社帰属が認められるよりもずっと前から、従業員が会社の職務上で著作物を創作した場合の著作権は、従業員ではなく会社が取得するものとされていました。「職務著作物」なんて呼ばれます。

第15条
第1項
 法人その他使用者・・・の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物・・・で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

しかしながら、著作権法上においては、特許法のように対価を受け取る権利についてなんら規定されていません。つまり、職務上創作した著作物は、当然に会社が著作権者となり、従業員に経済的な対価を還元する必要はないという条文になっているんですね。

会社が著作者となることの1つの意義としては、「著作者人格権」の問題があります。
会社が著作者となれば、会社が著作者人格権を取得します。
仮に従業員が著作者となって、会社に著作権を譲ったとしても、著作者人格権は譲れないので従業員に残ります。その結果、会社が事業のために従業員に創作させた著作物の利用が従業員の著作者人格権によって阻害されてしまう可能性があり、経済活動に支障が出ると言う趣旨です。

それはわかります。
が、やはり対価の受け取りに関しては規定が欲しかった。
著作権法において最も頻繁でかつ最大の問題点は、「著作物性」です。
「それって、著作物って言えるほどのもの?」という問題です。「著作物」とは言えない程度のものにまで「著作物だ!」「著作権侵害だ!」と騒ぎ立てるのは凄くかっこ悪いと思います。スポーツ大会のエンブr(ry
その問題がある限り、個人の著作者の力を強くし過ぎると支障が大きいと言う点は理解するべきなのですが、、、

とにかく、特許法においては職務発明の対価が条文上で規定されていることにより、エンジニアの発明が奨励される状況が作られています。
これに対して、著作権法では職務著作に関する対価の規定がなく、アーティスト(広義)による創作活動はもっぱら創作意欲に委ねられているとも言えます。
そういった意味で、著作権は特許権よりも遅れているという認識を私は持っています。

私は今日のアニメーター待遇問題の「一端」がこの著作権法の職務著作に関する規定にあると考えています。
アニメ作りにはかなり多くの人が関わりますよね。
作品にもよりますが、作画さん、演出さん、多くはフリーランスなので、「職務著作」ではない、という議論も当然にあるのですが、ここでは深く突っ込みません。ただ、フリーランスであっても、働き方によっては「職務著作」とみなされる場合もあると言うことは理解して頂ければ。

別に、職務著作についての相当の対価が条文上で規定されていないことが直接的にアニメーターの待遇に響いていると言いたいわけではないのです。
だけど、この職務著作に関する条文上の規定によって生まれる「雰囲気」が、「請負」で作品を創作する際のクリエイターの待遇に影響しているということは間違いないのではないかと思います。

著作権法は、どちらかというと「著作物」を取り扱う企業や企業団体、業界団体の意思によって形作られてきたような経緯のある法律です。
そのような経緯が、個人のクリエイターの権利を奪うような状態に繋がっているのではないかと。

著作権法においても、職務著作に対する対価を規定することにより、クリエイターへの経済的な還元を奨励していくような状況は作れると思います。企業にとっては全然嬉しくないでしょうが。
「職務著作物について、従業員に相応の対価を払う必要がある」ということが職務発明と同様に企業にとっての重大事項となれば、請負、委託などで著作物が創作される際に、発注側から支払われる対価には必ず変化が現れてくると思います。
職務著作に対する対価が条文上で規定され、「著作者」の利益が「発明者」と同様に条文によって守られる状態となることで、「モノ作り」を奨励するための法律として著作権は特許権に追いつくのではないかと。

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