著作権等管理事業法の登録の届け出を出すのに後ろ向きという話

私がクリエイター支援ということで設立した株式会社虎夢では事業内容の1つとして著作権管理を掲げています。

で、著作権管理というと、著作権等管理事業法の登録が必要だとか不要だとかって話が頭に浮かぶ人もいるかもしれません。

虎夢は現状ではこの届出を出していません。
正直、届け出を出したくないと思っています。

「え、じゃあちゃんとした免許もなく著作権管理業務なんて掲げてんの?」

と言われるかもしれませんが、そういう事ではないんですね。
届け出を出しておけば、そういった誤解も生まれないので無難なんですが、理念の問題で出したくないというのが実際のところです。

その理念というのは、「クリエイターと一緒に作品の権利の事を考えていきたい」という事です。

その理念と、届け出を出すだ出さないだという話の関係を説明するために、まず著作権等管理事業法について簡単に説明をします。

この法律は、委託や信託を受けて著作権管理事業を行う者に制限を加えることで、著作権の管理を委託するクリエイターの利益を守るためにあります。

そして、著作権管理事業者によってクリエイターの利益が害されるとしたら、その原因の一番はやはり「金」。つまり著作権料の額の設定に関してクリエイターの意思が反映されたものにならない場合です。

そして、著作権等管理事業法では、著作権料の額の決定権がクリエイターに留保されている限り、法律の適用を受けない、つまり届け出が必要ないという事になっています。

 

で、虎夢の理念ですが、前述の通り「クリエイターと一緒に作品の権利の事を考えていきたい」です。

つまり、著作権料の額はあくまでもクリエイター自身に納得して決めて欲しい。
その納得のために必要なアドバイスを誠心誠意やっていこうと思うわけです。
そして、「もう面倒だから勝手にやって」というクリエイターの姿勢は可能な限り正していきたい。
そういった事の負担が最小限になるようにサポートしながらも、著作権等管理事業法の届けが必要になるような、ある意味「丸投げ」な形でのお手伝いではなく、クリエイターの明確な意思を引き出してそれをサポートするようなお手伝いをしていきたいと、こう思っているわけです。

というわけで、当面は著作権等管理事業法の登録の届け出は出さないでやってみようかと。

とはいえ、事業内容は理念に基づいてやっていくにしても、登録しといた方が一般的には無難なんだよなぁ、とは常々思ってはいるのですが。。。

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