特別法による保護否定と一般不法行為との関係(2019/4/13追記)

「北朝鮮映画事件が既判力を持つことにより、特別法による保護が否定された場合には一般法の保護も絶望的なようだ」
という話を聞きました。

1.「特別法」、「一般法」

「一般法」「特別法」というのは、「一般法」がより広い枠組みでのルール、考え方を規定しているのに対して、「特別法」はそのルール、考え方を基本として特定の条件下における細かいルールを規定するものです。

今回題材としたいのは、「一般法」である 「民法」に対して、「特別法」である知財関係の法律、特に「著作権法」や「不正競争防止法」に関する事です。

民法 第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う

このように、「一般法」である「民法」で他人の権利、法律上保護される利益を侵害しちゃいけませんという大枠のルールが定められています。
ここで規定されている、「他人の権利」、「法律上保護される利益」ってナニ?どうやって保護されんの?という疑問に対して、世の中で起こる一件一件に個別にゼロから対応していたら裁判所はパンクです。
どんなものが「他人の権利」「法律上保護される利益」として認められ得るのか、ある程度は詳しく定めておこうということで、特許法、著作権法等をはじめとする知財関連の法律が立法されているわけです。

ある特定の行為に対して、特許法や著作権法等の「特別法」での保護が認められなかったら、民法でいうところの 「他人の権利」「法律上保護される利益」を侵害したことには絶対にならないのか?「特別法」で立法されていない「他人の権利」「法律上保護される利益」 もあるんじゃないのか?というのが今回の問題です。

平たく言えば、

確かにその行為は著作権侵害とまでは言えないけど、さすがにやっちゃダメでしょ。

という判断の是非。

2.翼システム事件

東京地中間判平成13年5月25日

「特別法」では保護されない、つまり権利侵害が認められない場合における「一般法」での保護に関する判例で最も教科書になると思っているのがこの判決です。

対象は「データベース」

「データベース」は「著作物」になり得ることが著作権法で規定されているのですが、その条件は割と厳しく、「情報の選択」あるいは「体系的な構成」について「創作性」が認められた場合に限られます。

つまり、すべてのデータベースが「著作物」として保護されるわけではなく、
「情報の選択」あるいは「体系的な構成」 において「創作的」だとされたデータベースのみが「著作物」として保護され、勝手にコピーして売ったり公開したりすることは禁止されます。

これに対し、翼システム事件では原告のデータベースは「著作物」としては認められませんでした。
なので、著作権法、つまり「特別法」による保護は受けられなかったわけです。

なんですが、

民法709条にいう不法行為の成立要件としての権利侵害は,必ずしも厳密な法律上の具体的権利の侵害であることを要せず,法的保護に値する利益の侵害をもって足りるというべきである。そして,人が費用や労力をかけて情報を収集,整理することで,データベースを作成し,そのデータベースを製造販売することで営業活動を行っている場合において,そのデータベースのデータを複製して作成したデータベースを,その者の販売地域と競合する地域において販売する行為は,公正かつ自由な競争原理によって成り立つ取引社会において,著しく不公正な手段を用いて他人の法的保護に値する営業活動上の利益を侵害するものとして,不法行為を構成する場合があるというべきである。

(中略)

被告が本件データベースのデータを被告データベースに組み込んだ上,販売した行為は,取引における公正かつ自由な競争として許される範囲を甚だしく逸脱し,法的保護に値する原告の営業活動を侵害するものとして不法行為を構成するというべきである。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/333/034333_hanrei.pdf

平たく言えば、

「著作権侵害ではないけど、さすがにダメだよ」

という判断がされたわけです。

知的財産の保護というのは、やり方を間違えると「表現規制」「理不尽な独占」という状況を生み出してしまうもので、そのようなリスクを避けるために特許法、著作権法をはじめとした「特別法」が立法されているわけです。

他方、これらの「特別法」を知的財産保護の限定列挙としてしまえば、社会の変化に対応するために逐一特別法を立法しなければいけなくなり、対応が遅くなってしまいます。

従って、特別法での保護に値しない事象の一般法での保護については慎重でありながらも、社会の変化に迅速に対応すべく認められるべき部分もあって然りだと思っているのですが、この翼システム事件の判旨は自分としては非常に納得度が高く、このテーマにおける自分のバイブルとなっています。

3.北朝鮮映画事件

最高裁平成21年(受)第602号,同第60 3号

自分としては、この判例は「特別法」と「一般法」との関係性を論じる上で重要だとは思っていないのですが、最高裁判決ということで存在感を示しています。

対象は映画、なんですがその国籍が問題で、タイトルの通り北朝鮮の映画です。

「著作物」というのは「著作権法」に基づいて保護されるものです。

(保護を受ける著作物)
第六条 著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。

一 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
二 最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)
三 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物

この三号において規定されているように、海外の著作物に関しては「ベルヌ条約」という条約があり、この条約を通して海外の著作物も日本国内で保護されることになります。

なんですが、

北朝鮮との間にはベルヌ条約が効力を発揮しません。
我が国が北朝鮮を公式には国家として承認していないからですね。
従って、北朝鮮の著作物に関しては、著作権法第6条の一号~三号のいずれにも該当せず、著作権法の保護を受ける著作物ではないという事になります。

ならばと、原告側は一般不法行為による損害賠償を求めてきました。
最高裁までもつれた結果、

同条各号所定 の著作物に該当しない 著作物の利用行為は,同法が規律の対象 とする著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り,不法行為を構成するものではないと解するのが相当 である。

として請求棄却とされました。

非常に納得できます。

対象の映画が北朝鮮においては著作物であって、条約の発効する国においては著作物として守られる事は理解できます。
他方、現状では我が国と北朝鮮との間では条約が発効しないわけですから、北朝鮮の著作物は我が国では保護されないし、その逆、我が国の著作物は北朝鮮では保護されないわけです。
これは、法律というよりは条約によって定まることです。
それに対して、一般不法行為を持ち出して「保護せよ」というのは、条約の結果に反する主張なわけですから、条約が優先される前提に反する。

従って、ここで言われている「異なる法的に保護された利益 」というのは、その前段にも書いてある通り、「著作物の利用による利益」とは異なる利益という意味ですね。
一般不法行為としての損害賠償を求めるのであれば、「それはうちの著作物だ!」というのは違う、何か別の違法性を主張せよという事です。

この結論も納得できるし、この結論は翼システム事件に反するものではないと思います。
翼システム事件では、原告が費用、労力をかけて構築したデータベースをコピーして自分のデータベースに組み込み、原告と競合する商売を行って原告の売り上げを減少させる行為が、「著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益」を侵害していると認められたという事でしょう。

なのですが、

この北朝鮮映画事件の結論である「特別法による保護も一般法による保護も認められなかった」という事実が独り歩きをして、「知財関連の特別法での保護が否定されれば、一般不法行為の成立は絶望的という状態になっている。翼システムも今やれば認められないのではないか」という話を聞いてびっくり。

確かに、 「異なる法的に保護された利益 」 で判例を検索すると割とヒットするので、それらの判例をすべてチェックして現状を把握しようと思います。

4.関係する判例チェック

4-1.LoiLo v ベネッセ学習ソフト事件

平成29年(ワ)第21145号

この裁判、「特別法」と「一般法」との関係性という観点よりも、中小企業と大企業との関係性という点で非常に自分的には注目度の高い裁判なのですが、とりあえず今回のテーマに関して。

学習ソフトの制作に関してLoiLoとベネッセとの間で 喧々諤々あり、最終的にはベネッセが大企業特有の狡さの垣間見える形でLoiLoのソフトと類似点があるようなソフトを提供し、LoiLoがベネッセを不正競争防止法の「商品形態」で訴えた事件。

LoiLoの気持ちは痛いほどわかるのですが、不競法の主張はどれも完全に無理筋。判決文から見えてくるのは、「大企業相手に仕事するのにそれは危機感なさ過ぎでしょう」という感じでしたね。こういう訴訟が起きないようにNDA結ぶなりなんなり、やってなかったんでしょうか。

関係ないですが、弁理士登録したての頃、中小ベンチャー系のIT系企業を調べて面白そうだと思った企業に積極的にアプローチしてたんですよね。
今はその中の一社の知財顧問に納まっているわけですが、その際LoiLoもピックアップしてて、でも会った事すらなかったので無視されたんだなぁと思っていたんですが、最近昔のデータを確認してみたら「コンフリクト待ち」となってました。
つまり、競合する他社に対して先にアプローチしていて、そのアプローチ結果次第で次にアプローチしようとしていたんですね。
で、今別に競合するような他社の仕事はしていないので、忘れずアプローチして自分が早い段階で色々と提言していたらもうちょっと違ったんじゃないか。。。なんて思ったり思わなかったり。

さておき、不競法の主張は無理筋で認められませんでした。
認められなかったものの、「ソフトウェアのGUIは不競法上の商品形態に該当する」という画期的な判断が地裁でされているという面白い判決でもあります。

で、

同条各号所定の不正競争に該当しない行為は,同法が規律の対象とする社会全体の公正な競争秩序の維持等の利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り,不法行為を構成するものではないと解するのが相当である(最高裁平成21年(受)第602号,同第603号同23年12月8日第一小法廷判決・民集65巻9号3275頁参照)。
原告が主張する被告の行為が不競法2条1項3号の不正競争行為に当たると認められないのは前記のとおりであるところ,被告が,同法が規律の対象とする社会全体の公正な競争秩序の維持等の利益とは異なる法的に保護された利益を侵害したなどの特段の事情は認められない。

ということで一般不法行為も認められませんでした。

大企業と中小企業との関係性という観点でいくと、結論に関しては個人的に思うところはあるのですが、判決文から見えている原告の主張だけからすると、「異なる法的に保護された利益」に関する主張がしっかりされているとは思えません。単に、「不競法違反じゃなくても不法行為だ」とオウムのように言ってるだけですので、この結論は妥当かなと思います。

4-2.シャトー勝沼事件(2019/1/18追記)

一審 平成24年(ワ)第9449号
二審 平成25年(ネ)第10057号

この裁判は「著作物性」という観点では割とピックアップされている判例です。
「シャトー勝沼事件」で画像検索すると、青地に白抜きでワイングラスのようなものが描かれ、その中に青字で「シャトー勝沼」と書かれた看板が多数ヒットします。
この看板の著作物性をめぐって争われた事件。

経緯は、
・被告である「シャトー勝沼」が原告に依頼して例の看板の制作、設置、管理を委託した。
・被告はその後、原告とは別の業者に同様の図柄(にそれぞれの設置場所に応じた道案内を付したもの)の看板の制作、設置を委託した。
・原告が怒って揉め事に。

これも、原告の気持ちはわかる事案です。

で、先ほど触れた「シャトー勝沼」の看板が著作物か否かが問題となり、一審では著作物とは認められませんでした。
それならばと二審で一般不法行為の主張が追加されます。
不法行為に関する原告側(控訴人側)の主張は以下の通り。

控訴人は,被控訴人に対し,本件Eコース以外のコースの契約書の契約が継続することを前提に,本件図柄の使用を許可した。これは,控訴人と被控訴人間の合意である。このことは,広告掲載申込書(甲83)の掲載条件の下段に「特別条項」として「デザイン類似転用不可」,「製作類似転用不可」と明記されていることからもうかがわれる。本件図柄を控訴人の許可なく使用した場合は,民法709条の不法行為に該当し,それに対する損害賠償責任が発生するから,被控訴人には控訴人に対する損害賠償責任がある。

この主張を見る限りでは、「異なる法的に保護された利益 」についての主張がなされているように感じます。
問題はそれが本当なのか否か。

この主張に対する裁判所の判断はというと、

同契約書の表題はあくまでも「広告掲載申込書」であって,本件図柄の使用に関するものと評価することは困難である。実際に,控訴人と被控訴人との間では,平成10年5月28日以降に広告看板の掲載に関する契約(甲9,11,13,15,19の1,19の2)が多数交わされてきたが,その中では看板の取付料と年間掲載料について合意がされてきたと認められ,甲83の合意もその一環と解されるにすぎない。したがって,甲83の記載をもって,控訴人と被控訴人とが本件図柄の使用に関して一定の合意をしたと認めることはできない。よって,被控訴人の本件図柄の使用につき何らかの法的利益を侵害したものといえるような特段の事情を見出すことは困難であって,被控訴人の不法行為責任を認めることはできないというほかない。

というもの、つまり原告と被告の間には、原稿が主張するような図柄の使用、転用に関する契約は無かったという事ですね。

上でも書いた通り、本件の原告の気持ちはよくわかるのですが、「当初の認識が甘かった」感は否めませんね。
新たに仕事をする相手との間でこういった話は非常にし辛いものですが、それが出来なければ権利主張なんてできません。

本件に関しては、事前に看板のデザインの使用に関する条件についてある程度の覚書、というか「このデザイン使って別の業者にやらせんな」という事を合意した文書を取り交わしておけば良かったのでしょう。
図柄が「著作物」として認められない以上、「じゃあ不法行為だ」と言うための「異なる法的に保護された利益」が、「同一の図柄については同一の業者に依頼するべき商慣行がある」ではあまりにも曖昧過ぎるので、そこには何らかの契約が必要なはず。

何か新しい商品を出したりサービスを開始したりする場合に、ゼロからイチを創り出す重要な最初の一回だけを特定の相手に依頼して、以降は安い業者に依頼する、という狡いやり方は普通にあります。特に大企業なら。
そして、仕事を請ける側としては、後に仕事が続くことを期待してその最初の一回をサービス価格で請け負うなんてこともあると思います。
そうすると仕事を依頼する側はしめたもの。後は安い業者にやらせるなり自社でやるなりでコストカットです。
程度の差こそあれ、こういった事は大企業なら日常茶飯事。
「うちから継続的に仕事欲しいんだろ?」
という無言の圧力は常にマックスで発しているわけです。

こういった事を考えると、本記事がテーマとしている「異なる法的に保護された利益」は、独禁法や下請法に関わる事も多そうな気がしてきます。

ともあれ、シャトー勝沼事件に関しても、結論としては納得できます。

4-3.東京リーガルマインド司法書士テキスト事件(2019/4/13追記)

一審 平成25年(ワ)第22400号

東京リーガルマインドで長年にわたり業務委託契約で講師をしていた被告が独自にWEB講座を開設して書籍等の販売を開始したところ、販売している書籍が著作権侵害だとして東京リーガルマインドから訴えられた事件。

教科書的な書籍が目的としている主題(教えるべき事)を教えるために当然に用いられる内容に関しての「著作物性」の認定は完全な無理筋です。
そこに「著作物性」を認めてしまうと、その内容を教えるための表現が誰かによって独占されてしまう事になり、様々な主体によって様々なモノが創られて然るべきな教科書の発行が独占されてしまう事になってしまいます。

そのような弊害に関して、本判決では例えば以下のように説示されています。

一つの手続について,法令の規定や実務の手続に従って記述することはアイデアであり,一定の工夫が必要ではあるが,これを独自の観点から分類し整理要約したなどの個性的表現がされている場合は格別,法令等の内容や手続の流れに従って整理したにすぎない場合は,誰が作成しても同じような表現にならざるを得ないから,手続について,実務の手続の流れに沿って説明するにすぎないものである場合も,思想又は感情を創作的に表現した部分において同一性を有するとはいえず,複製にも翻案にも当たらないと解すべきである。このように解さなければ,ある者が実務の流れに沿って当該手続を説明した後は,他の者が同じ手続の流れ等を実際の実務に従って説明すること自体を禁じることになりかねないからである。さらに,同一性を有する部分が,法律問題に関する筆者の見解又は一般的な見解であったり,当該手続における一般的な留意事項である場合も,一般の解説書等に記載されていない独自の観点から,それを説明する上で普通に用いられる表現にとらわれずに論じているときは格別,そうでない限り,思想ないしアイデアにおいて同一性を有するにすぎず,思想又は感情を創作的に表現した部分において同一性を有するとはいえないから,複製にも翻案にも当たらないと解すべきである。けだし,ある法律問題についての見解や手続における留意事項自体は著作権法上保護されるべき表現とはいえず,これと同じ見解を表明することや手続における留意点を表記することが著作権法上禁止されるいわれはないからである。

つまるところ、教科書的なものに含まれる文章について著作物性が認められることはかなり難しいってことですね。

で、その上での一般不法行為ですが、とりあえず判決文を見てみますと。

原告が主張する,原告書籍(及びそれに依拠したほとんど同一の書籍)を経済的に利用されない営業上の利益というのは,まさに著作権法が規律の対象とする,原告書籍の著作物の利用による利益というべきものであって,著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益とは認められず,本件各証拠によっても,被告の営む事業が,自由競争の範囲を逸脱し原告に対する営業妨害等の不法行為を構成するとみられる事情も認められない。

ということでサクッと切られています。
被告は長年原告で講師を務めていたわけなので、その中には原告のノウハウ的なものもあったのかな?なんて考えると、少し考えてみる余地はありそうな気もします。

そこで、原告の一般不法行為に関する主張内容の要点を見てみますと
・被告は原告書籍を執筆してその権利を原告に譲渡しており、原告書籍を発行等する利益は完全に原告に帰属する。
・被告書籍は原告書籍とほとんど同一であり、被告は原告書籍の内容を利用して最小限の労力で被告書籍を発行することが可能であった。
・そのため、被告は原告の営業上の利益を侵害している。

う~ん?

この主張では著作権法によって得られる利益とは異なる利益が主張されているとは言い難い気がします。
例えば翼システム事件に沿うのであれば、「被告書籍の販売開始後、原告書籍の売り上げがこれだけ低下した」みたいな具体的な主張は少なくとも必要だったのではないでしょうか。
更に言えば、「原告は書籍のアップデートのために継続して費用を投下しており、被告はその部分も流用している」みたいな事情も必要かと。
(そこまであっても車データベースよりは難しい気はしますが。。。)

その辺が無いとなると、「教科書」的なものが著作物として認められない以上、この件で原告が勝つのは無理筋な気がします。
この事案の経緯から自分が想像するのは、「被告が原告の講師を降りる際に一悶着あり原告が感情的になって訴えた」というところですかね。

今のところ、北朝鮮映画事件を既判力とする 「特別法による保護も一般法による保護も認められなかった」という事実が独り歩きをして いるという状況は見えてきません。(2019/4/13)

※逐次、チェックした判例をこの記事に追記していきます。

特別法による保護否定と一般不法行為との関係(2019/4/13追記)” への1件のフィードバック

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