これが完結していないことを忘れていました。
を先に読んでいただければ幸いです。
ということで、東京地裁の陣で敗戦を喫してしまったロイヤル共和国、戦場を地裁高裁に移して反撃を試みます。
特筆するべき戦場(争点)についてそれぞれ内容を見ていきます。
争点1.並行輸入の抗弁
本件最大の争点です。
この点についてロイヤル共和国の主張は以下の通り。
「出所表示機能が害されるかどうかの観点からすれば,登録商標権者が外国拡布者から商標権を取得する以前より,それと同一又は類似の外国拡布者の商標が世界的に著名であり,登録商標権者が使用する商標により需要者が識別している出所が登録商標権者でなく外国拡布者である場合,登録商標が示す出所は,我が国における登録商標権者ではなく,むしろ外国拡布者であると解すべきであるから 『法律的又は経済的に同一人と同視し得るような関係』があることを要件とすることなく,我が国の商標権者の有する商標権を侵害しないと解すべきである
これに対する判断は以下の通り。
しかし,被告の上記主張は,以下のとおり採用できない。すなわち,商標権の効力により,商標の独占的な使用が認められるのは,我が国における登録商標権者に対してであり,商標法により保護される出所は,我が国における登録商標権者である。仮に,本件のように商標権が譲渡されたような場合に,需要者が,商標を付した商品の出所について,譲受人であるとの認識を有していないような状況があったとしても,それは事実上のものにすぎず,そのような状況から,譲渡人による商標の使用が当然に容認されるものではない。したがって,譲渡人と譲受人との間の「法律的又は経済的に同一人と同視し得るような関係」があることを要件とすることなく,当該商標について譲渡人の出所が保護の対象とされるべきであるとする被告の主張は,その主張自体失当である。同主張を前提とする被告のその他の主張も,それ自体失当である。
ということで、簡単にいうと
仮に日本の需要者が
「日本で売ってるコンバースのシューズは米国コンバースの製造によるものであり、伊藤忠のことなんて全然知らない」
という認識であったとしても、日本の商標権で守られるのは日本の商標権者なので、真正品の並行輸入の抗弁における『法律的又は経済的に同一人と同視し得るような関係』、すなわち伊藤忠と米国コンバースとが法律的、経済的に同一人と同視し得るような関係にある事、は必要なのである。
という事です。
では、『法律的又は経済的に同一人と同視し得るような関係』はどうなのか。
経済的に同一人と同視し得るような関係については、米国コンバースと伊藤忠との間の「共同マーケティング契約」の存在が 『法律的又は経済的に同一人と同視し得るような関係』 と言えるか否かが争われましたが、
原告伊藤忠及び新米国コンバース社の製造する商品を,統一ブランドの構築に必要な一定のデザイン及び一定の品質基準を充足する商品とすることを法的に義務付けるものと解することはできないし,共同マーケティング契約のその他の条項を参照しても,同契約によってそのような法的義務が生じると解することはできない。
として退けられました。
また、法律的に同一人と同視し得るような関係については、伊藤忠による米国コンバースシューズの輸入販売の割合や株式の保有割合等が検討されましたが、最終的には認められませんでした。
争点2.権利濫用の抗弁
伊藤忠がやった事は、旧コンバースの経営不振のドサクサに紛れて日本におけるコンバースブランドを横取りするという所業ですから、その過程で伊藤忠が我が物としたコンバースの商標権を行使し、米国コンバースのシューズの輸入を独占するという行為が権利濫用に当たるというのは無理筋では無さそうです。
では、どう判断されたか?
原告商標と同一であるか又は類似する被告商標の付された新米国コンバース社製シューズを輸入することは,真実は原告伊藤忠を出所としないにもかかわらず原告伊藤忠を出所として示す商標を付した商品を輸入することとなるから,原告商標の出所表示機能を害するというべきであるし,また,原告伊藤忠は,新米国コンバース社製シューズの品質管理を行っていないから,原告商標の品質保証機能をも害するというべきである。
として退けられました。
日本の商標権によって守られるのは 日本の商標権者の利益のみであり、世界的なブランドの我が国における流通やそれを欲する需要者の利益など歯牙にもかけない。
という態度が一貫しています。
争点4.損害について
では、こういった事情の上で果たして伊藤忠に損害が発生していると言えるのか?
ハッキリ言って、需要者は「コンバース」と言えば「米国のコンバースだ!」と認識してシューズを買っているわけです。
そして、ロイヤル共和国の行為は、その「米国コンバース」のシューズを輸入販売した事。
対して伊藤忠の態度は、「日本ではコンバースのシューズはうちらが作るから米国コンバース製品の輸入販売すんな!需要者を騙してる?そんな事知った事か!」というものです。
損害なんて発生してますかね?
むしろ、伊藤忠は多くの需要者を騙して「コンバース」とロゴの入ったシューズを買わせて、需要者に損害を与えているとも言えるわけです。
ロイヤル共和国は、
伊藤忠製コンバースシューズを米国コンバース社製であると誤認知している者が86%に及ぶから,伊藤忠製コンバースシューズのうち14%のみが原告伊藤忠のグッドウィルにより販売されたものである
として減額を主張しました。
さて、どう判断されたか。
前記のとおり,仮に原告商標の商標権者が原告伊藤忠であることを需要者が具体的に認識していない場合があるとしても 本件において原告商標は,登録商標権者である原告伊藤忠を出所として表示するものであるから,被告商品の輸入販売によって原告らに損害が生じているというべきであり,被告の上記主張は,採用することができない。
と言う事で考慮されませんでした。
あれ?
この判断は過去の判例とは矛盾しませんか?
商標権侵害の裁判における伝家の宝刀、小僧寿し事件(最高裁 平成6(オ)1102)を見てみましょう。
被上告人の本件商品の売上げは専ら小僧寿しチェーンの著名性、その宣伝広告や商品の品質、被上告人標章一(1)ないし(9)、同三(1)ないし(6)の顧客吸引力等によってもたらされたものであって、被上告人標章二(1)(3)の使用はこれに何ら寄与していないのであるから、被上告人の被上告人標章二(1)(3)の使用により、上告人の販売する商品の売上げにつき損害が生じたものと認められないことはもちろん、上告人には本件商標権につき得べかりし利益の喪失による損害も何ら生じていないというべきである。
どうでしょう?
被上告人→ロイヤル
上告人→伊藤忠
という形で読み替えてみます。
ロイヤルの輸入販売における売上げは専ら米国コンバースの著名性、その宣伝広告や商品の品質、(中略)等によってもたらされたものであって、ロイヤルによる伊藤忠の登録商標の使用はこれに何ら寄与していないのであるから、ロイヤルのコンバース商標の使用により、伊藤忠の販売する商品の売り上げにつき損害が生じたものと認められないことはもちろん、伊藤忠には本件商標権につき得べかりし利益の喪失による損害も何ら生じていないというべきである。
違和感なく読めますよね?
最高裁判例に準じた判決は最高裁でしか出せないということなのか、
それとも、、、
ともかく、知財高裁の陣においてもロイヤル共和国は破れてしまいました。
戦争終結、その後
コンバース戦争はこの知財高裁の陣をもって終結しました。
最高裁の陣まで戦い抜くだけの体力がロイヤル共和国には無かったのか、それとも、、、
一つ言える事があります。
伊藤忠は一連の裁判において、真正品の並行輸入の抗弁を潰すため、「日本のコンバースは米国コンバースとは異なる独自のものだ」という主張を繰り返し行っています。
では、日本のコンバースのサイト(2020/1/22現在)を見てみましょう。
BRAND HISTORY | CONVERSE コンバースオフィシャルサイト
どうでしょう?
さも、1908年に創業されたコンバースから脈々と続いているような事が書いてあります。
「伊藤忠」の文字はもちろんなく、当然日本における商標権者や生産主体が変わった事も書かれていません。
そりゃそうでしょう。
我が国における「コンバース」が伊藤忠のブランドだなんて事が知られたら、本物志向の人が米国コンバース製品の方を欲しがって国内で販売されてるまがい物が売れなくなるって事態も考えられるわけですから。
何が、「BRAND HISTORY」なのか。
こうやって、今も需要者を騙し続けているわけです。
裁判で主張したことと、実際の事業活動でやってることに矛盾があっていいんでしょうか。
この伊藤忠の矛盾した行為は裁判の再審事由には当たらないんでしょうか。
民事訴訟における再審事由を調べてみると、
・証拠となった証言・証拠書類などが、虚偽であったり偽造・変造されたものであったとき。
という一文があります。
さも米国コンバースから脈々と続くものであるような広報宣伝活動を行っている現状に照らして、この裁判での証言は「虚偽」ではないんでしょうか。
かくして、「コンバース」の商標に限って言えば、大半の需要者による「米国コンバース社製のシューズだ」という認識とは異なる、商標権の目的であるところの「出所表示機能」が害された状態が続いています。
スターウォーズで言えばエピソード3後の世界が今です。
新たなる希望は現れるのでしょうか。